建設業は「やる気さえあれば、独立して起業する夢が実現可能」な業界です。
夢を叶えるために、施工技術だけでなく、経営、労務、税務など様々な知識も学びましょう。
今回は、建設業許可の取得について解説していきます。
建設業で将来独立を目指している人や、独立したばかりの人、建設業許可の取得を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
建設業許可は、建設工事を請け負う場合に必要な行政の許可になります。
ただし、独立する際にすぐに必要となるケースは、少ないでしょう。
請負金額が1件500万円以下の工事では、建設業許可が不要だからです。
とはいえ準備を怠ると、後で困ってしまうかもしれません。
建設業許可の申請は、専門家のサポートがないとクリアできないほど複雑で、審査が通るまでの時間も必要なんです。
いざ1件500万円以上の工事を請け負う機会が訪れた時に、慌てて許可を取得しようとしても、間に合わない可能性があります。
早いうちから申請計画を立て、事前に建設業許可を取得することをオススメします。
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建設業許可とは
建設業許可は、建設業法第3条に定められた行政許可です。
個人や法人が建設工事を請け負う場合に、必要となります。
工事の種類や規模などによって必要な許可や要件が異なり、申請は複雑です。
許可の有効期限は5年間で、更新の申請をしなければ失効してしまいます。
もしも許可を取得せずに工事を請け負った場合、建設業法違反となり罰則が科せられる可能性があります。
罰則内容
- 3年以下の懲役、または300万円以下の罰金
- 今後5年間、新たに建設業許可を取得できない
ただし、※軽微な工事のみを請け負う場合は例外です。
建設業許可を取得する必要はありません。
- ※1件500万円(税込)未満で請け負う工事
- ※建築一式工事において、1件1,500万円(税込)未満で請け負う工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建設業許可の種類
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
国土交通大臣と都道府県知事による許可があり、それぞれ意味が違います。
国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い
- 国土交通大臣許可=2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
- 都道府県知事許可=1つの都道府県内のみに営業所を設けて営業する場合
ここでは営業所の所在地が重要なので、工事場所は関係ありません。
例えば①
- 東京に営業所がある会社が他県で工事を行う=都道府県知事許可でOK
例えば②
- 東京と神奈川に営業所がある会社=国土交通大臣許可が必要
一般建設業と特定建設業
下請契約の規模によって、一般建設業と特定建設業に区分されます。
特定建設業許可と一般建設業許可の違い
- 特定建設業の許可=発注者から請け負う工事金額が1件あたり※4,500万円(税込)以上の下請契約
- 一般建設業の許可=発注者から請け負う工事金額が1件あたり※4,500万円(税込)未満の下請契約
※建築工事業の場合は7,000万円(税込)
令和7年2月1日より下請契約の金額が、建築工事業の場合は8,000万円に、それ以外は5,000万円にそれぞれ引き上げられます。
特定、一般ともに、発注者から請け負う金額に制限はありません。
業種
請け負う工事内容によって、必要な許可の業種が異なります。
該当する区分をしっかり確認して許可を取得しなければいけません。
一式工事2種
- 土木一式工事
- 建築一式工事
専門工事27種
- 大工工事
- 左官工事
- とび、土工、コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル、れんが、ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
請け負う予定の工事に該当する業種で申請します。
工事内容によっては、複数の業種の許可が必要です。
1度の申請で、2つ以上の業種をまとめて取得することができます。
建設業許可の取得要件
建設業許可の取得は、以下の要件を満たさなければいけません。
- 経営業務の管理責任者の配置
- 専任技術者の配置
- 誠実性
- 財産的基礎
- 社会保険加入
1つずつ解説します。
経営業務の管理責任者の配置
経営業務の管理責任者を最低1人配置しなければいけません。
法人は常勤役員のうち一人、個人の場合は事業主本人または支配人の一人です。
経営業務の管理責任者としてみとめられる主な条件
- 建設業で5年以上経営業務の管理責任者としての経験
- 建設業で5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験
- 建設業で6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験
国土交通省:許可の要件
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
専任技術者の配置
専任技術者を配置しなければいけません。
必要な実務経験があるか、業種ごとの定められた国家資格を取得している人が専任技術者になれます。
必要な実務経験として認められる条件の一部
- 許可を受けようとする建設業の建設工事で10年以上実務経験がある
- 許可を受けようとする建設業の建設工事で、3年以上実務経験があり、指定された学校を卒業
必要な国家資格
許可を受けたい業種によって異なるので、よく調べておきましょう。
国土交通省:有資格コード一覧
https://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/kyoka/102a.pdf
個人事業主や代表取締役が専任技術者であっても、問題ありません。経営業務の管理責任者と専任技術者が、同一人物でもOKです。
誠実性
請負契約において「不正や不誠実な行為をするおそれがある」とみなされた場合、建設業許可を取得できません。
具体的には法人、法人役員、個人事業主に「脅迫や横領、詐欺などを行った履歴がある場合」などです。
建設業法に違反し、許可を受けずに建設工事を請け負った場合もこれに該当します。
財産的基礎
「財産的基礎がない」とみなされると許可が受けられません。
建設業を経営していくには資材の購入や労働者の確保など、資金力が必要だからです。
一般建設業
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある
特定建設業
- 欠損の額が資本金の20%を超えていない
- 流動比率が75%以上
- 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上
申請の際には、財務諸表や預金残高の提出が必要になります。
社会保険加入
建設業許可の申請の際には、適正な社会保険に加入していなければいけません。
適正な社会保険加入
- 健康保険、厚生年金保険 全ての営業所で加入している
- 雇用保険 全ての営業所で加入している
まとめ
建設業許可を受けたい場合、許可申請を専門とする行政書士のサポートを受けることをオススメします。
建設業の許可は申請から取得まで、最短でも2ヶ月程かかります。途中に不備があればさらに時間が必要なことも。
本来の業務が忙しい経営者が申請手続きに2か月以上も時間や労力を割くことは効率的ではありません。
許可申請を専門とする行政書士なら迅速で確実に取得をサポートしてくれるので、早めに相談してみてください。