インボイス制度とは?
2023年10月1日より、消費税の納付方法に大きな変更がありました。インボイス制度の導入に伴い、消費税の処理に関して重要な点がいくつかあります。
2023年10月1日からの消費税納付の流れ
インボイス制度導入後、売り手が適格請求書(インボイス)発行事業者で、適格請求書が発行されていれば、納税額や処理方法は従来とそれほど変わりません。一方、仕入先の業者(売り手)が免税事業者であったり、適格請求書の発行がなかったりする場合、買い手は消費者から受け取った消費税を全額、税務署に納めることになります。インボイス制度導入にあたって個人事業主がとるべき対応は、現在、課税事業者なのか、免税事業者なのかによって異なります。
インボイス制度が導入されると、課税事業者も免税事業者も影響があるはずです。場合によって取引減や収入減につながるケースもあるため、特に免税事業者にとっては登録事業者になって課税事業者になることを受け入れるのか、免税事業者のまま事業を続けるかを、慎重に検討しましょう。
個人事業主の場合、現状、自身が課税事業者か否かを以下のように判断します。
2割特例について(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)
インボイス制度導入により、小規模事業者に対する負担軽減措置として、「2割特例」が設けられています。この特例では、仕入税額控除の金額を特別控除税額として計算することができます。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。
とありますので、当てはまる方は国税庁のウェブサイトを要チェックです。
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国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
弥生株式会社「インボイス制度お役立ち情報」
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